経費精算システムで領収書の紙保管は不要になる?
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結論からお伝えすると、経費精算システムを使えば常に紙保管が不要になる、とは言い切れません。
電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存できれば、紙保管を省略できる場合があります。制度の詳細や自社への適用は、国税庁の公式情報や税理士などの専門家にご確認ください。
紙保管を省略できる場合がある考え方
領収書を電子化して保存する場合、単に写真を撮って残せばよいというものではありません。
保存方法、検索しやすさ、改ざん防止の運用など、制度上の要件を満たしているかを確認する必要があります。
スキャナ保存と電子取引データ保存
紙で受け取った領収書を読み取って保存する考え方と、メールやWeb上で受け取った電子データをそのまま保存する考え方があります。
前者はスキャナ保存、後者は電子取引データ保存として扱いを確認することがあります。どちらに当たるかによって、社内で確認すべき手順が変わります。
導入前に確認したいこと
経費精算システムを選ぶ前に、次の点を整理しておくと安全です。
- 紙の領収書が多いか、電子データの領収書が多いか。
- 誰が電子化し、誰が確認するか。
- 保存後の検索や閲覧をどう行うか。
- 税務上の要件を満たす運用になっているか。
具体的な要件は更新されることがあります。最新情報は国税庁の公式情報で確認してください。
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