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立会人型と当事者型の違いをわかりやすく整理

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結論からお伝えすると、立会人型と当事者型の違いは「誰の電子署名で契約の成立を担保するか」です。

  • 立会人型: 電子契約サービスの事業者が、メール認証などで本人確認をしたうえで、事業者の電子署名を付与する方式です。
  • 当事者型: 契約する本人(当事者)の電子証明書を使って、本人が電子署名する方式です。

※本記事は方式のしくみを整理する概要説明です。契約の法的効力や、個別の契約にどの方式が必要かの判断は、デジタル庁・法務省等の公式情報や、弁護士などの専門家にご確認ください。

2つの方式の比較

観点立会人型当事者型
電子署名をするのはサービス事業者契約当事者本人
本人確認の方法メール認証など電子証明書の発行時に確認
相手側の事前準備少ない(メールを受け取れればよい場合が多い)必要(本人の電子証明書の取得)
一般的な位置づけ手軽に始めやすい方式とされるより厳格な本人性の担保が必要な場面で使われるとされる

※各サービスの具体的な認証方法・対応状況は、サービスごとに異なります。事前に各サービスの公式サイトでご確認ください。

立会人型のしくみ

立会人型では、契約の当事者は電子証明書を持つ必要がありません。サービス事業者が「この当事者が合意した」ことをメール認証などで確認し、立会人として事業者の電子署名を付与します。

相手側の準備が少ないため、取引先に負担をかけずに始めやすいのが特徴です。現在普及している電子契約サービスの多くがこの方式を提供しています。

当事者型のしくみ

当事者型では、契約する本人がそれぞれ電子証明書を取得し、本人の電子署名を付与します。電子証明書は、認証局と呼ばれる機関が本人確認を行ったうえで発行するものです。

発行の手間がかかる分、「署名したのが本人である」ことの担保がより厳格になるとされています。

どちらを選ぶか検討するときの考え方

次の順で考えると整理しやすくなります。

  1. 契約の重要度を確認する — 日常的な定型契約か、重要度の高い契約か。重要度が高い契約については、必要な方式を専門家に確認してください。
  2. 相手側の負担を確認する — 取引先に電子証明書の取得を依頼できるか。難しい場合は立会人型が現実的な選択肢になります。
  3. 両方式への対応を確認する — サービスによって、立会人型のみ・両方式対応など対応範囲が異なります。将来重要な契約にも使う可能性があるなら、両対応かどうかを比較表で確認してください。

次のステップ

主要な電子契約サービスの署名方式への対応状況は、比較記事の一覧表にまとめています。

電子契約システム比較|月額・送信料一覧表

導入前の確認には電子契約システム導入前チェックリストもご活用ください。