電子契約と電子帳簿保存法の関係(概要)
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結論からお伝えすると、電子契約でやり取りした契約書データは、電子取引に該当しうるものとして保存方法の確認が必要です。
電子帳簿保存法では、電子取引データの保存に一定の要件があるとされています。ただし、具体的な保存方法や自社への適用は個別確認が必要です。
制度の詳細は、国税庁等の公式情報や、税理士などの専門家にご確認ください。
電子契約と電子取引データ
電子契約では、契約書を紙ではなくデータで作成し、オンライン上で送受信します。
このような電子的なやり取りで受け取った契約データは、電子取引データとして保存方法を確認する対象になりえます。
電子帳簿保存法で確認すること
電子帳簿保存法では、電子取引データを一定の条件で保存する考え方が示されています。
確認したいのは、主に次の点です。
- 契約データをどこに保存するか。
- 後から検索・確認できる状態にしておくか。
- 改ざんを防ぐための運用をどうするか。
- 社内ルールとして誰が管理するか。
本記事では概要にとどめます。具体的な要件や数値基準は、国税庁の最新情報で確認してください。
導入前に整理したいこと
電子契約サービスを選ぶ前に、締結済み契約書の保存場所、閲覧権限、検索項目、社内の管理責任者を決めておくと比較しやすくなります。
法務だけでなく、経理や税務を担当する人にも確認しておくと、導入後の手戻りを減らせます。
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